医療費控除
医療費控除とは、自分や生計が一緒である家族(仕送りをしている家族も含む)のために、1年間の間に10万円以上の医療費を払った場合には、所得控除を受けることができることを言います。
歯科の場合、セラミックの被せ物、インプラント治療、などは医療費が高額になり、医療費控除を申請すればかなりの金額が戻ってくる可能性があります。
※医療費控除を受けるためには、確定申告で申告する必要があります。
医療費控除額 = (支払った医療費の額 - 保険金等で補填された額) - 10万円
控除の額(還付金) = 医療費控除額 × 所得税率
<所得税率>
〜195万円 | 5% |
---|---|
195万円〜330万円 | 10% |
330万円〜695万円 | 20% |
695万円〜900万円 | 23% |
900万円〜1,800万円 | 33% |
1,800万円〜4,000万円 | 40% |
4,000万円〜 | 45% |
例)所得が500万円でインプラント治療に100万円かかった場合には、
下記の計算により18万円が還付される計算となります。
100 - 10 × 所得税率20% = 18万円
医療費控除は住民税の減額にも関わるので、一律医療費控除の10%が減額となるので、
(100万円 - 10万円) × 10% = 9万円
従って、所得500万円の方が、100万円のインプラント治療を受けた場合、
所得税の還付額18万円 + 住民税の減額金額9万円 = 27万円
合計で27万円減額できることとなります。
歯科治療で医療費控除の対象になるもの
- 保険適用外の治療費、治療目的のセラミック治療やインプラント治療など
- 成人のかみ合わせ改善などが目的の矯正治療
- 診療費、治療費
- 子供の矯正治療
- 通院、付き添いにかかった交通費
- 歯科医院で処方された医薬品の費用
歯科治療で医療費控除の対象とならないもの
- 予防目的のクリーニング
- 美容目的の歯列矯正治療、ホワイトニング
- 歯ブラシ、歯磨き粉などの歯科用清掃器具
- 自家用車でのガソリン代、駐車場代
- 注意
- 医療費控除を受けるためには、医療にかかった支出を証明する書類(領収書など)が必要となります。
医療費控除に関しての詳細は国税庁のホームページをご覧下さい。